1.加害者に故意、または過失がなければ原則として、加害者は不法行為責任を負わない。
2.被害者にも過失がある場合、裁判所は、被害者の過失を考慮して、損害賠償額の減額をしなければならない。
3.加害者が被害者に対して金銭債権を有している場合、被害者は、自己の有する損害賠償債権を自働債権として、被害者の金銭債権と相殺することができる。
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【解答解説】
1.○
問題文の通りの内容です。
2.×
不法行為に基づく損害賠償の過失相殺の場合は、債務不履行に基づく損害賠償と異なって、裁判所は、常に、被害者の過失を考慮しなければなりません。
3.○
被害者自身が損害賠償債務の現実の履行を放棄することは自由である。