宅建試験対策問題:第54回

1.賃借人が死亡した場合、賃借権も財産権だから、相続の対象となるので、賃借人に相続人がいれば、賃貸借契約は終了せず、その相続人に相続される。

 

2.賃貸人の地位を移転させるためには、賃貸人の地位の移転の特約をする必要がある。

 

3.賃貸人は、地上権設定者と同様に、賃借人に対して賃貸している物の修繕義務はない。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

問題文の通りです。

 

2.○

なぜなら、賃借権に対抗力がないので、新所有者は、賃借人に対して、明け渡し請求をできるからです。

 

3.×

賃貸人には、賃貸物の修繕義務はあります。

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