1.賃借人が死亡した場合、賃借権も財産権だから、相続の対象となるので、賃借人に相続人がいれば、賃貸借契約は終了せず、その相続人に相続される。
2.賃貸人の地位を移転させるためには、賃貸人の地位の移転の特約をする必要がある。
3.賃貸人は、地上権設定者と同様に、賃借人に対して賃貸している物の修繕義務はない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.○
なぜなら、賃借権に対抗力がないので、新所有者は、賃借人に対して、明け渡し請求をできるからです。
3.×
賃貸人には、賃貸物の修繕義務はあります。