1.無権代理行為について悪意の相手方は、本人に対して、相当期間を定めて、無権代理行為について追認するか否かの催告をすることができる。
2.無権代理行為について善意の相手方は、本人が追認をするまでの間は、無権代理人との間でなした契約を取り消すことができる。
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【解答解説】
1.○
民法114条により、そのとおりである。この場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。
2.○
民法115条により、そのとおりである。