1.自己借地権とは、自分の土地に設定された借地権のことである。
2.民法上、自己借地権は、所有権との混同から、認められてないが、借地借家法では、借地権を他の者と共に有することになる場合に限り、借地権設定者が、自己借地権を有することを認めている。
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【解答解説】
1.○
自己借地権の定義です。
2.○
民法上だと、地主が自己の土地の上に借地権付きの分譲マンションを建てるような時、建物を別名義にしなければなりませんでした。この手間を借地借家法を省いたということです。