1.請負契約の当事者は、仕事の完成までの間は、いつでも、損害を賠償して、契約を解除することができる。
2.委任契約は、原則として、有償であり、委任者は、受任者に対して報酬支払い義務を負う。
3.委任契約の当事者は、いつでも、正当な理由なく委任契約を解除することができる。
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【解答解説】
1.×
注文者は、仕事完成までの間、いつでも、損害を賠償して契約を解除することができるが、請負人はできない。
2.×
委任契約は、原則として、無償であり、委任者は、有償の特約がある場合に報酬支払い義務がある。
3.○
委任者には費用前払い義務と費用償還義務がある。