1.時効の効力は、起算日にさかのぼって生じる
2.連帯保証人は、主債務の消滅時効を援用することができる。
3.金銭消費貸借契約の特約で事項の利益を放棄した者は、消滅時効が完成しても、時効の援用をすることはできない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールしまして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
時効の遡及効です。
2.○
連帯債務者は主債務の消滅時効によって直接に利益を受ける者にあたる。
3.×
あらかじめ時効の利益を放棄することはできない。