1・存続期間の定めのない借地権については、当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができるが、賃貸人からの申し入れは正当事由が必要である。
2.期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申し入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申し入れの日から3月を経過した日に契約は終了する。
3.賃借人が解約の申しれを行った場合、民法の通り、申し入れから3ヶ月を経過した後に賃貸借契約は終了する。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.×
申し入れから6ヶ月を経過した後に終了となります。
3.○
民法617条1項2号より。