宅建試験対策問題:第84回

1・存続期間の定めのない借地権については、当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができるが、賃貸人からの申し入れは正当事由が必要である。

 

2.期間の定めのない契約において、賃貸人が、解約の申し入れをしたときで、その通知に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合は、解約の申し入れの日から3月を経過した日に契約は終了する。

 

3.賃借人が解約の申しれを行った場合、民法の通り、申し入れから3ヶ月を経過した後に賃貸借契約は終了する。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

問題文の通りです。

 

2.×

申し入れから6ヶ月を経過した後に終了となります。

 

3.○

民法617条1項2号より。

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