宅建試験対策問題:第34回

1.債権者が、保証人を指名する場合は、原則として、保証人の資格に制限はないが、主債務者が、保証人を立てる義務を負う場合は、保証人となる者が、能力者であるかまたは弁済する資力を有することが必要である。

 

2.保証債務は、主債務より重くなることが許されないが、保証債務についてのみ、違約金、または、損害賠償額を約定することを許されている。

 

3.主債務者が債権譲渡を承諾すれば、保証人に対して通知をしなくても、その債権の譲渡人は保証人に対して履行の請求をすることはできる。

 

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

前半は正しい。しかし、主債務者が、保証人を立てる義務を負う場合は、保証人となる者が、能力者であり、かつ、弁済する資力を有することが必要である。

 

2.○

民法448条2項、447条2項により、そのとおりである。

 

3.○

そのとおりである。主たる債務について生じた事由の効力は保証人に及ぶのが原則である(付従性

 

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