1.区分所有建物とは、2以上の区分所有者が存する建物、つまり分譲マンションのことである。
2.専用部分とは、マンションの部分で、構造性の独立性と利用上の独立性を備えたものである。
3.共用部分とは、マンションの各室の区分所有者が、全員または一部の者で使う部分である。
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【解答解説】
1.○
区分所有法で問題となるものです。
2.○
~号室というように区分されている空間をイメージしてください。
3.○
専用部分と違い、区分所有権の対象とはなりません。