1.未成年者が親権者の同意を得ることなく自己の所有する自動二輪車を売却し、直ちにこれを引き渡し、かつ代金の金額を受け取った場合でも、未成年者はその二輪車の売買契約を取り消すことができる。
2.取消権は、取消しをすることができる時から5年間、または行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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【解答解説】
1.○
未成年者が単独で行った法律行為は取り消すことができる。なお、未成年者自身は成年に達するまで追認をすることができないから、その時点で取り消し得る行為に基づく契約上の債務を履行しても、法定追認は生じない。
2.×
取消権の期間制限は、2種類ある。まず、①追認をすることができる時から起算して5年である。取り消し得る時から起算するのではない。また、もう一つは、②行為の時から起算して20年である。