1.返還時期の定めの無い消費貸借契約に基づく債務が履行遅滞となるのは、債権者の催告後、相当期間経過後からである。
2.損害賠償請求をあらかじめ定めていた場合、実損害額が予定額を上回っていれば、債権者は実損害を証明することにより、実損害額を請求することができる。
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【解答解説】
1.○
591条1項により、そのとおりである。
2.×
損害賠償額の予定をしていた場合は、実損害が予定額を上回っていても、又は下回っていても、債権者は、予定額の請求しかすることができない。