1.借地借家法は、借主を保護するため、民法の規定を修正して借地権や借地権の特別の保護を定めているので、借主に不利な特約は全て無効となる。
2.借地権とは、建物所有を目的とする地上権と土地の賃借権をいい、建物所有を目的とするか否かが借地借家法が適用されるかの基準となるため、居住用に限らず、テンポや工場に用いるための土地であっても、建物所有を目的とする借地であれば借地借家法が適用される。
3.借地借家法は土地の使用借権に適用することができる。
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【解答解説】
1.×
全てが無効となるのではなく、例外として①造作買取請求権、②居住用建物の賃貸借の承継など、の任意規定が存在しています。
ちなみに任意規定とは、その規定に反する特約を定めた場合、その特約どおりの効果が生じる規定をいいます。
2.○
借地権および借地借家法の解説です。
3.×
借地借家法では土地の使用借権については適用されません。