1.一定の期間、借賃を増額しない旨の特約がある場合は、その期間内においては増額請求は認められない。
2.、一定の期間、借賃を減額しない旨の特約は、賃借人にとって不利であるから、無効であり、この特約があっても減額請求ができる。
3.AB間で、3年間は家賃を減額しない旨特に書面で合意した場合、その特約は効力を有しない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
特約の有効性についての説明です。
2.○
1と比較しながら覚えると覚えやすいかと思います。
3.○
平成13年の13問4番目の問題です。つまりは2の応用ですね。