1.管理者の選任と解任は、規約に別段の定めがない限り、普通決議により決まる。
2.規約を設定、変更、廃止する場合は、区分所有者および議決権の各1/2以上の多数による集会の決議が必要である。
3.規約の効力は、区分所有者の特定承継人にも及び、また、使用方法については、専用部分の賃借人等の占有者にも及ぶ。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.×
1/2ではなく3/4です。
3.○
住む人が変わっても、規約を守ってもらわないと、マンションの秩序が保てないからです。