1.借地借家法は民法と同様に、登記をすることにより対抗力が認められる。
2.賃借権を譲渡、転貸する際、原則として、賃貸人の承諾は不要である。
3.借地権の場合と異なり、借家権には裁判所による代諾許可制度は認められていない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.×
借地借家法では民法とは違い、建物の引渡しがあれば、登記がなくても対抗することができます。
2.×
逆で、必要です。
3.○
注意点として覚えておきましょう。