宅建試験対策問題:第85回

1.借地借家法は民法と同様に、登記をすることにより対抗力が認められる。

 

2.賃借権を譲渡、転貸する際、原則として、賃貸人の承諾は不要である。

 

3.借地権の場合と異なり、借家権には裁判所による代諾許可制度は認められていない。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.×

借地借家法では民法とは違い、建物の引渡しがあれば、登記がなくても対抗することができます。

 

2.×

逆で、必要です。

 

3.○

注意点として覚えておきましょう。

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