1.期間の定めのある契約が法定更新された場合、その後の契約は従前と同日条件となり、従前と同一の期間の定めのある賃貸借契約となる。
2.借地契約においては更新をしたい場合に通知を行う。
3.賃貸人・賃借人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.×
存続期間については、従前の契約と同一条件で契約更新とはなりません。
2.×
逆です。すなわち更新をしたくない場合に通知を行います・
3.×
賃貸人の場合には正当事由が必要ですが、賃借人の場合には必要ありません。