錯誤とは日常でよくあることを意味しています。
けれども、宅建だとなんか難しい単語みたいに感じてしまいますね。
錯誤とは、表示に対応する意思がなく、しかも意思の不存在を表意者が知らないことを言います。
たとえば、言い間違いとかがいい例でしょうか。
錯誤に基づく意思表示は、無効です。
ただし、原則として、表意者本人にしか錯誤無効の主張はできません。
他人が「あの人の意思表示は錯誤だったから、その契約は無効です。」といっても、効力は発生しません。
また、表意者自身も、勘違いをしたことについて、重大な過失(重過失といいます)があったときは、原則として無効を主張することができません。
では、第三者との関係はどうなるでしょうか?
契約が錯誤による無効である場合は、表意者は善意の第三者に対しても無効を主張することができます。
これは、心裡留保や虚偽表示の場合とは違います。
ごちゃごちゃにならないよう気をつけてください。
以上をまとめると、下記のようになります。
~錯誤の注意点~
・錯誤により無効になるのは、善意重過失の場合のみ!
・錯誤による契約の場合、第三者にはいかなる場合でも無効を主張できる!
こうなるかと思われます。
宅建の中でも権利関係は結構面倒な分野ですが、合格には必要なものです。
しっかり勉強しましょう!