代理制度は非常に便利な制度です。
まずは、代理の概要から解説していきます。
まず、代理とは、本人が代理人に代理権を授与して、代理人が、その権限の範囲内で本人のために代理行為を行うことにより、代理人が結んだ契約の効果が、直接本人に帰属することをいいます。
権利の授与なんかは、よく企業の中でも行われていることですね。
次に代理の種類についてです。
代理には、任意代理と法定代理の2種類が存在します。
任意代理とは、本人が、自らの意思によって、他人に代理権を与えることで始まる代理をいいます。
一方、法定代理とは、本人の意思に基づかず、法律の規定によって、代理権を与えることで始まる代理をいいます。
以前触れた、未成年者や成年被後見人は法定代理に属します。
また、代理行為が有効に成立するためには3つの要件があります。
①代理人が代理権を有すること
②代理権限の範囲内であること
③顕名(けんめい:本人のためにすることを示すこと)
以上が代理が有効に成立するために必要です。
もし、上記の要件がどれか一つでも欠けてしまった場合、相手方は不利益を被ることになってしまいます。
そこで、相手方を保護する必要が生じてきます。
(1)①、②の要件が欠けた場合
この場合、相手方を保護する目的で、無権代理制度があります。
この制度については次の章で解説します。
(2)③の要件が欠けた場合
この場合は、原則として、要件は欠けているのは確かなのですが、相手方と代理人との間で契約は成立します。
決して、本人まで契約の効力が届くことはありません。
ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、契約は本人と相手方との間に有効に成立します。
最後に、代理権の消滅について触れておきます。
代理権が消滅するには、色々な要因があります。
以下に表にしてまとめてみました。
死亡 | 破産手続開始決定 | 後見開始 | 解約告知 | ||
任意代理 | 本人 | ○ | ○ | ‐ | ○ |
代理人 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法定代理 | 本人 | ○ | ‐ | ‐ | ‐ |
代理人 | ○ | ○ | ○ | ‐ |
上の表で、○がついている事情が発生した場合に代理権は消滅します。
次の章では、宅建において重要なパートである、無権代理制度について解説していきます。