代理:総論

代理制度は非常に便利な制度です。

まずは、代理の概要から解説していきます。

 

まず、代理とは、本人が代理人に代理権を授与して、代理人が、その権限の範囲内で本人のために代理行為を行うことにより、代理人が結んだ契約の効果が、直接本人に帰属することをいいます。

権利の授与なんかは、よく企業の中でも行われていることですね。

 

次に代理の種類についてです。

代理には、任意代理法定代理の2種類が存在します。

任意代理とは、本人が、自らの意思によって、他人に代理権を与えることで始まる代理をいいます。

一方、法定代理とは、本人の意思に基づかず、法律の規定によって、代理権を与えることで始まる代理をいいます。

以前触れた、未成年者や成年被後見人は法定代理に属します。

 

また、代理行為が有効に成立するためには3つの要件があります。

①代理人が代理権を有すること

②代理権限の範囲内であること

顕名(けんめい:本人のためにすることを示すこと)

以上が代理が有効に成立するために必要です。

 

もし、上記の要件がどれか一つでも欠けてしまった場合、相手方は不利益を被ることになってしまいます。

そこで、相手方を保護する必要が生じてきます。

(1)①、②の要件が欠けた場合

この場合、相手方を保護する目的で、無権代理制度があります。

この制度については次の章で解説します。

(2)③の要件が欠けた場合

この場合は、原則として、要件は欠けているのは確かなのですが、相手方と代理人との間で契約は成立します。

決して、本人まで契約の効力が届くことはありません。

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、契約は本人と相手方との間に有効に成立します。

 

最後に、代理権の消滅について触れておきます。

代理権が消滅するには、色々な要因があります。

以下に表にしてまとめてみました。

     死亡   破産手続開始決定   後見開始   解約告知 
 任意代理   本人   ○  ○  ‐  ○
 代理人   ○  ○  ○  ○
 法定代理  本人   ○  ‐  ‐  ‐
 代理人   ○  ○  ○  ‐

上の表で、○がついている事情が発生した場合に代理権は消滅します。

 

次の章では、宅建において重要なパートである、無権代理制度について解説していきます。

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