保証人って誰でもなれると思いますか?
債権者が保証人を指名する場合は、原則として制限はなく、誰でも保証人になることができます。
しかし、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人は誰でもなれるというわけではありません。
条件が2つあります。
①行為能力があること
②弁済する資力があること
この2つを同時に満たしていないと、保証人になることができません。
さて、行為能力について覚えているでしょうか?
「制限行為能力者制度」のところでも触れましたが、ここでもう一度解説します。
行為能力とは、自分1人の判断で有効な法律行為をすることができる能力のことです。
そして、外見では判断がつきにくいために「制限行為能力者制度」が存在するのでしたね。
ここで「制限行為能力者制度ってなんだったっけ?」って気になったあなた!
気になったら前に戻って復習しましょう。
宅建でもなんでも、知識は反復をすることで、頭の中に入っていくものですからね。