保証:保証人の資格

保証人って誰でもなれると思いますか?

 

債権者が保証人を指名する場合は、原則として制限はなく、誰でも保証人になることができます。 

しかし、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合は、保証人は誰でもなれるというわけではありません。

条件が2つあります。

行為能力があること

弁済する資力があること

この2つを同時に満たしていないと、保証人になることができません。

 

さて、行為能力について覚えているでしょうか?

「制限行為能力者制度」のところでも触れましたが、ここでもう一度解説します。

 

行為能力とは、自分1人の判断で有効な法律行為をすることができる能力のことです。

そして、外見では判断がつきにくいために「制限行為能力者制度」が存在するのでしたね。

 

ここで「制限行為能力者制度ってなんだったっけ?」って気になったあなた!

気になったら前に戻って復習しましょう。

宅建でもなんでも、知識は反復をすることで、頭の中に入っていくものですからね。

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