心裡留保(しんりりゅうほ)とは、いったいどのようなことを言っているのでしょうか?
心裡留保の意味するところは次のようになっています。
表意者が、表示の内容が自分の真意ではないことを知りながら単独で意思表示をすること。
つまり、日常におきかえると、冗談やウソを言ったりすることです。
この場合、原則として、意思表示の内容どおりの効力が発生します。
しかし、例外があります。
それは、相手方が、表意者の言ったことが真意ではないことを知っていた(悪意であった)、または、知ることが出来た場合です。
この場合、効力が発生しません。
ここで、"知ることができた"とあります。
これは、注意すれば知ることが出来たはずという状態を示します。
これを「善意(知らなかった)」だけれども「過失がある」とし、それをまとめて、
善意有過失と表現します。
また、善意(知らない)の第三者との関係はどうなるでしょうか?
これはたとえ、心裡留保により契約が無効になったとしても、表意者は、善意(知らない)の第三者に対しては、
無効を主張することは出来ません!
以上をまとめると下記のようになります。
~心裡留保の注意点~
・契約が無効になるのは、相手方が善意有過失の場合のみ!
・善意の第三者に対して、表意者は、いかなる場合も無効を主張することが出来ない!
宅建独自の言葉にはそろそろ慣れてきたでしょうか?
勉強するということは、宅建に限らず、まずはその分野の言葉を理解するところから始まると思います。
しっかりまずは理解していきましょう。