抵当目的物の賃借人との関係は、賃借人が現れたのが抵当権を設定した前後によって変わってきます。
1.抵当権設定前の場合
抵当権設定前に現れた抵当目的物の賃借人が、対抗要件(例えば登記)を備えているときは、この賃借人は、抵当権者などに対抗できます。
2.抵当権設定後の場合
この場合は原則として、賃借人は登記した抵当権者などに対抗できません。
しかし、例外が2つあります。
①抵当権者の同意の登記がある場合
登記した賃貸借は、その登記前に登記した抵当権を有する全ての者が同意し、かつその同意の表記があるときは、その同意した抵当権者に対抗することができます。
ちなみに抵当権者が同意をするためには、その抵当権を目的とする権利を有する人、その他抵当権者の同意によって不利益を受ける人の承諾を得る必要があります。
②H.16年4月1日の時点で現在に存在する短期賃貸借
これについてはそういうものと暗記する方が早いです。
備考:この章は宅建主任者試験において重要なところです。