抵当権:抵当権侵害

抵当権者が目的物の交換価値を把握できなくなり、被担保物権の全額を回収できなくなることを抵当権侵害といいます。

目的物の交換価値を把握できなくなるとは、例えば目的物である家屋を破壊したり、その中の物を持ち運んだりする行為のことです。

そして、抵当権侵害があった場合、抵当権者には次の4つの手段に出ることができます。

 

1.侵害行為差止請求

目的物である家屋の中の物を持ち運ぼうとする者に対して、それを注意することができます。

2.返還請求

その名の通り、返還を請求する権利です。これは抵当権設定者のところへ返還してくれという請求となります。

3.不法占有者に対する明渡請求

第三者の不法占有によって、目的物の交換価値が低下する恐れがある場合、抵当権者はこのような状態を排除するよう請求できます。

4.不法行為に基づく損害賠償請求

抵当権侵害により目的物の価値が低下し、その結果として被担保物権が十分に満足されなくなったときは、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度は普通です。

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