抵当権:抵当権と第三者

例えば、抵当権の目的物を第三者が取得したとしましょう。

すると、債権者が抵当権を行使した場合、第三者は目的物の所有権を失うおそれがあります。よって保護をする必要が出てきます。その保護の仕方は以下の通りです。

1.代価弁済

代価弁済とは、抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその代価を弁済したときに、抵当権が消滅する制度です。

代価弁済の特徴は、抵当権者からの請求によるところです。

 

2.抵当権消滅請求

抵当権消滅権とは、抵当不動産について所有権を取得した第三者が、抵当権者に対して、抵当権の消滅を請求することができる制度のことです。

抵当権消滅請求の特徴は、第三者取得者のほうから請求できるところです。

しかし、これは登記をなした全ての債権者が承諾し、なおかつ第三取得者がその承諾を得た代価もしくは金額を払い渡す、または供託したときに抵当権は消滅します。

ちなみに、債権者が一定期間販売の申立てをしないときなどは、書面により提供した代価または金額を承諾したものとします(みなし承諾)

また債権者が競売の申立てをするときは、その期間内に債務者と第三取得者に通知する必要があります。

 

備考:宅建主任者試験において、この章は重要度が高いです。

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