所有権:所有権・相隣関係

所有権とはもともと何なのか?

 

所有権とは、ある特定の物を全面的に支配する権利のことを言います。

所有権者は、法律の範囲内において、その所有する物を自由に使用収益処分することができます。

 

そして相隣関係について解説していきます。

まず相隣関係とは、隣接する土地所有者相互が互いに不動産の利用を調整する関係のことを言います。

例えば、何年か前にりんごの種を植えたとします。そしてその後、柿の木が育ったわけですが、この柿の木の枝が、隣の土地にはみ出していました。隣の土地所有者は「邪魔だから切ってくれ」と主張します。

この場合、土地所有者は隣の土地所有者のために、枝を切らなくてはなりません。ちなみに木の根が隣の土地にはみ出していた場合も同様です。 あと、隣の土地所有者についてですが、その所有者自身が勝手に切ることはできません。あくまでお願いするだけです。

こういう調整する関係のことを、相隣関係と言うのですね。

 

上記は竹林に関しての相隣関係でした。 

では、次は公道に関しての相隣関係について解説します。

~公道に至るための他の土地の通行権~

①そもそも何を言うのか?

他の土地に囲まれて公道に通じない道に通じない土地(袋地)を所有権を取得した者は、その土地を囲んでいる他の土地(囲にょう地:いにょうち)について、当然に通行する権利を主張することができます。つまり、登記を備えて無くても主張することができるということです。

②行使方法

公道に至るための他の土地の通行権は、袋地の所有者が通行するため、土地を囲んでいる他の土地に最も障害が少ない方法を選んで行使する必要があります。自分勝手な意思だけでは認められません。

③償金の支払い

袋地の所有者は、通行地の損害に対して償金(損害の償いとして払うお金)を支払う必要があります。しかも1年後ごとに支払う必要があります。

④土地の分割や譲渡が原因で、袋地が生じた場合

このような場合、袋地の所有者は、その分割によるほかの分割者、又は、譲渡人の所有地のみを通行することができます。また、その場合には、無償で通行することができます。

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