用益物権:地上権

地上権は、一言で言えば他人の土地を利用する権利なのですが、詳しい事柄はどのようになっているのでしょうか?

 

1.地上権とは

地上権とは、他人の土地において、工作物あるいは竹木を所有するため、その土地を利用する権利のことです。

地上権を有する人を地上権者、そして地上権の設定された土地を有する者を地上権設定者といいます(ここらへんは抵当権と同じですね)。

ちなみに地上権は物権の一つなので、その対抗要件は登記となり、地上権設定者には登記に協力する義務があります。

また、地上権者は、地上権設定者の承諾無くして、その地上権を譲渡することができます。

基本的に地上権者と地上権設定者との間に生じた契約(地上権設定契約)に関しては、地代や修補義務はありませんが、当事者間に特約があれば、それは別となります。

 

2.地上権の存続期間

(1)約定期間を定める場合

この場合は民法上、時間の制限は存在しませんので、自由に地上権の期間を設定できます。

(2)約定期間を定めない場合

慣習がある場合はそれに従いますが、もしない場合は、地上権者はいつでも地上権を放棄することができます。ただし、地代を支払わなくてはならない場合、1年前にそれを予告するか、1年分の地代を支払わなくてはなりません。

地上権を放棄しない場合は、裁判所がその存続期間を定めます。

 

3.区分地上権

区分地上権とは、土地の空中だけ、または地下だけを利用する地上権を言います。

区分地上権は、第三者が、地上権、賃借権などの使用収益権を有する場合にも設定することができます。

しかし、この場合、全ての者の承諾を得る必要があります。

 

備考:宅建において、この章は重要度が高いです。

 

 

 

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