まず重要なパターンその1として、「取消しと登記」というものがあります。
そして、取消しについては第三者が現れる前後で変わってきます。
①取消前の第三者の問題
例えば、AさんがBさんに自分の土地を売って、その後BさんがCさんにその土地を売ったとします。しかし、AさんがBさんの詐欺を理由にBさんとの契約を取り消しました。
さてこの場合に関して言うと、Cさんが、Bさんの詐欺の事情について善意であれば、Aさんは、Cさんに対抗できません。
けれども、Cさんが悪意であるならば、AさんはCさんに対抗することが出来ます。
また、詐欺ではなく強迫の場合は別に善意でも悪意でも対抗できます。
ちなみに、悪意であろうが善意であろうが、登記の有無は問題となりません。
②取消後の第三者の問題
例えば、AさんがBさんに土地を売ったが、詐欺によりその契約を取り消し、そして、Bさんはその後にCさんに土地を売却し、Cさんは登記を備えたとします。
さて、つまり契約を取り消した後にBさんがCさんに土地を売買したということが①と違うわけですが、この場合、Bさんを起点として、土地の二重売買が行われたことと一緒です。
ということで、この場合、早い者勝ちの法則で、先に登記を備えた方が、土地の所有権を主張することが出来ます。
上記の例でいうと、Cさんが土地の所有権を有することになります。
備考:宅建において、この章の重要度は高めです。