利用関係はどのような仕組みなのか?
1.共有物の使用
各共有者は、共有物の全部につき、その持分の割合に応じて使用することができます。
2.共有物の管理
①保存行為
保存行為とは、共有物の現状を維持する行為を言います。
共有物の保存行為は、共有者全員にとって必要な行為であり、利益になることもあるので、各共有者が単独で行うことができます。
②管理行為
管理行為とは、共有物を利用する行為や改良する行為を言います。
共有物の利用、改良行為は、必要不可欠ではなく、建物の修復などの場合、そこの住人に対して不利益が生じます。
このようなことを加味してか、持分の価格の過半数の賛成で決定します。
3.変更行為
変更行為とは、共有物を物理的に変化させることや法律的に処分することを言います。
このような行為は、各共有者に大きな影響を与えることから、各共有者全員の合意によって決定します。
4.管理費用の負担
各共有者は、その持分の割合に応じて、管理費用を負担しなければなりません。
もし、共有者が1年以内に管理費用を払わないときは、他の共有者は、相当の償金を払って、その者の持分を手に入れることができます。
また、共有者が、共有物に関して他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができます。
ちなみに、特定承継人とは、持分を売買などによって取得した人のことをいいます。
備考:宅建においてこの章の重要度は高めです。