債権譲渡:債権譲渡

この章では、債権がどのように譲渡されるのかについて解説します。

 

1.債権譲渡

①債権譲渡とは

まず、債権譲渡とは、債権者(=譲渡人(ゆずりわたしにん))が債務者に対して有する債権を、他人(=譲受人(ゆずりうけにん))に移転することをいいます。

債権も財産的価値のある権利で、債権者がその債権を取得するために費やした費用の回収を図るためにも、自由に譲渡することができるのが原則です。

②債権譲渡の成立要件

債権譲渡は、諾成契約(契約の成立の章を参照)です。

したがって譲渡人(債権者)と譲受人の意思が合致すれば、債権譲渡は有効に成立します。

 

2.債権譲渡の対抗要件

債権譲渡を債務者に対して対抗(主張)するためには、2種類の方法があります。

①債権の譲渡人から債務者に対して通知する

②債務者から債権譲渡についての承諾を得る

なお、譲受人からの通知は対抗要件とはなりません

なぜなら、譲受人とはいわば他人。

他人が債務者に通知できるとなると、色々な人が通知をして、誰が本当のことを言っているかわからなくなってしまいます。

しかし、譲渡人が譲受人を代理人とした場合は例外です。

また、債務者による承諾は、譲渡人でも譲受人でも、いずれかに対してなされたものでもいいです。

 

3.債務者以外の第三者に対する対抗要件

譲渡人が、二人の譲受人に債権を譲渡してしまった場合、債務者は誰に対して履行をすればいいのでしょうか?

①対抗要件

第三者による対抗要件は、確定日付のある証書による通知または確定日付のある承諾です。

確定日付とは、当事者が後に変更することが不可能な、確定した日付をいいます。

よって、二人の譲受人がいた場合、確定日付のある通知又は承諾を得たほうを優先します。

②対抗要件の優劣

では、二人の譲受人が、共に、確定日付のある通知または確定日付のある承諾を得た場合は、どうなるでしょうか?

この場合、通知は、債務者に到達した時点の先後で。

承諾は、その承諾がなされた時点の先後で優劣を決します。

 

4.通知、承諾の効果

①異議をとどめない承諾の効果

異議をとどめない承諾をした債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して主張できたことを、善意の譲受人に対しては、主張することができなくなります

これに対して、譲渡人に対しては、主張することができます。

異議をとどめない承諾とは、特に「異議」がない旨明示する必要が無く、単に留保を付けずに譲渡の事実を表明することです。

②通知または異議をとどめる承諾の効果

通知を受けたにすぎない債務者または異議をとどめる承諾をした債務者は、その通知を受けるまでまたは承諾するまでに譲渡人に対して主張できたことを、譲受人に対しても主張することができます

なぜなら、債務者が自らがかかわっていない債権譲渡によって不利益を受ける必要はないからです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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