担保物権のひとつ、先取特権の解説です。
宅建での重要度は留置権と同じぐらいです。
1.先取特権とは
留置権の章と同じように、例を用いて説明します。
【例】
Aさんの勤務する会社が、今月の給料の支払いをしないまま倒産してしまいました。
会社には取引先など他の大口債権者がおり、会社の財産を債権額にしたがって平等に分配すると、Aさんがもらえるお金はほんの少しで、とても生活できません。
そこで民法は、弱小債権者であるAさんのような人を特別に保護するため、一定の人の債権に法律上の優先権を認めました。
これが先取特権であり、読んで字のごとく、先に取っていくという特権を法律によって与えられた担保物権なのです。
これによって、Aさんは優先的に給料の支払いを受けられます。
先取特権は、法廷担保物権です。
2.先取特権の性質
先取特権には、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性すべてが認められます。
~宅建 過去問チェック~
不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。 |
答えは上記の内容を参考に導き出してみてください。
答えは画面をスクロールするとかいてあります。
解答:○(問題文そのとおりの内容です)