用益物権:地役権

用益物権の一つ、地役権の解説です。

 

まず地役権とは、ある土地の利用価値を高めるために、他人の土地を使用する権利のことです。

地役権には数多くの種類があり(通行地役権・眺望地役権など)、利用価値を高めるための方法には制限もありませんし、隣接している必要もありません。

そして、地役権を有する者を地役権者、地役権の設定された土地の所有者を地役権設定者といいます。

また、自分の土地を要役地(ようえきち)、他人の土地を承役地(しょうえきち)といいます。

 

ここからは地役権の性質について解説していきます。

地役権には、付従性、随伴性、不可分性の3種類の性質が存在しています。

①付従性

地役権は、要役地から分離して地役権のみを譲渡したり、他の権利の目的としたりすることはできません。

②随伴性

要役地の所有権が移転したり、他の権利の目的とされたりしたときは、原則として、地役権もこれに伴って移転したり、他の権利の目的となったりします。

そして、承役地の所有者であった者およびその一般承継人に対しても、要役地の所有権移転を対抗できるときは、地役権の移転も、登記なく対抗できます。

③不可分性

要役地が共有状態にある場合、共有者の1人は、その持分について、その土地のために存在する地役権を消滅させることができません。

また、承役地が共有状態にある場合、共有者の1人は、その持分について、その土地の上に存在する地役権を消滅させることはできません。

 

一方、要役地が分割または一部譲渡された場合、地役権は、各部分のために存在します。

また、承役地が分割または一部譲渡された場合、地役権は各部分の上に存在します。

しかし、地役権がその性質から土地の一部のみに関するときは、この部分についてだけ、地役権は存続します。

 

そして、要役地の共有者の1人が、時効によって、その土地のために地役権を取得したときは、他の共有者も地役権を、また、要役地の共有者に対する取得時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ効力を生じません。

さらに、要役地の共有者の1人に対して取得時効停止の原因があっても、事項は、他の共有者のために進行しています。

 

また、要役地が共有状態にある場合、共有者の1人のために取得時効の中断、または停止があるときは、他の共有者にその効力を及ぼします。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度はやや高めです。

 

 

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