債権と債務:損害賠償請求

債務不履行があると、債権者は不利益を被ります。

そこで、損害賠償請求が認められています。

 

1.損害賠償請求の範囲

債権者は、原則として、通常ならば生じる損害(通常損害)の額だけ請求できます。

例外的に、債権者が特別な事情を予想していた、あるいは、予想することができた場合は、特別な事情から損じた損害(特別損害)の額まで請求できます。

 

2.金銭賠償の原則

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭でその額を定めます。

 

3.過失相殺

過失相殺とは、損害の公平な分担を図るために、債権者の過失などを考慮して、損害賠償責任およびその賠償額を定めることをいいます。

債務不履行に関して、債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定める際、過失相殺をしなければなりません

 

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