債務不履行があると、債権者は不利益を被ります。
そこで、損害賠償請求が認められています。
1.損害賠償請求の範囲
債権者は、原則として、通常ならば生じる損害(通常損害)の額だけ請求できます。
例外的に、債権者が特別な事情を予想していた、あるいは、予想することができた場合は、特別な事情から損じた損害(特別損害)の額まで請求できます。
2.金銭賠償の原則
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭でその額を定めます。
3.過失相殺
過失相殺とは、損害の公平な分担を図るために、債権者の過失などを考慮して、損害賠償責任およびその賠償額を定めることをいいます。
債務不履行に関して、債権者に過失があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及びその金額を定める際、過失相殺をしなければなりません。