用益物権、最後は入会権の解説です。
入会権とは、村落共同体(入会集団)が、一定の主として山林原野において、代木などの共同利用をできる権利です。
そして、入会権が認定された土地のことを入会地といいます。
また、今現在の形態としては、
(1)個人の利用を禁止し、入会集団が直接経営する直轄形態
(2)各構成員に利用区域を割り当てる分割利用形態
(3)入会集団が、利用者と契約し利用させる契約形態
これらのいずれか、または混同したものとなっています。
ちなみに入会地の管理方法としては、慣習に従い構成員による会議により行われますが、その議決方法、定足数等についても慣習によっています。
昔から存在しているものなので、現代とマッチしていない部分も見受けられ、最近では入会権の目的が経済的収益に重点を移していて、会計的な開示の必要性など、現代に適した改革が進んでいます。
備考:宅建において、この分野の重要度は低いです。