賃貸借契約:賃借権の譲渡・目的物の転貸の方法

前の章で解説した賃借権の譲渡と目的物の転貸、今回はその方法についてのものです。

 

ここでもう一度例を考えてみましょう。

Aさん所有の建物について、AさんとBさんとの間で賃貸借契約が結ばれ、その後、BさんはCさんに対し、目的物であるその建物の賃借権を譲渡しまたは転貸した。

そして、Aさん、Bさん、Cさんの立場は、

Aさん:賃貸人

Bさん:賃借人、譲渡人、転貸人

Cさん:譲受人、転借人

となっております。

 

さてここで、Aさん(賃貸人)は、Bさん(賃借人)を信頼して物権を貸しているのに、勝手にCさんに使われたら、さすがに困ってしまいます。

そこで、このように賃借権の譲渡や目的物の転貸をするには、賃借人(Aさん)の承諾が必要となります。

この承諾というのは誰に対してすればいいのかと言うと、これはBさんでもCさんでも構いません。どちらでも有効です。

しかし、一旦意思表示をしてしまったら、たとえ賃借権の譲渡や目的物の転貸が行われる前であっても、一方的に撤回することはできませんので、注意が必要です。

 

備考:宅建におけるこの章の重要度は高めです。

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