それぞれの段階説明

ただ宅建主任者試験に合格すればいいわけではありません。

第1段階  宅建主任者試験に合格する

まず第一に宅建主任者試験(正式名称:宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

試験は毎年少なくとも1回、筆記試験により行われ、宅建取引業に関して必要な知識が問われます。

 

第2段階  登録

宅建主任者試験に合格しても、それだけでは宅建主任者になることは出来ません。

合格者は、宅建取引主任者になりたいのであれば、試験地の都道府県知事の登録を受けなくてはなりません。

しかし、この登録はすべての合格者が申請できるわけではありません。

登録は、合格者のうち、過去10年間で2年以上の実務経験があるか、あるいは、国土交通大臣がそれと同等以上の能力があると認めた者でなければ、申請することはできません。

国土交通大臣の認定方法としては、試験合格後に行われる実務講習が一般的です。

そして申請を行い、特に問題がないようであれば、登録という流れになります。

ただし登録が完了した段階では、一般的に合格者の身分は、宅地建物取引主任者有資格者というものになります。 

 

第3段階  取引主任証の交付

宅建取引主任者になりたいのならば、登録の後に、登録している都道府県知事から取引主任者証の交付を受けなければなりません。

資格者は申請を行うにあたって、原則として、都道府県知事が指定する講習を受けなければなりません。

ちなみに、一度交付された取引主任者証は5年間有効で、申請によって更新することもできます。

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