具体的にはどんな存在で、どんな業務をするのか?
宅建取引主任者は、適正かつ円滑な宅建取引にとって必要不可欠な存在です。
持っている宅建の知識を駆使して、他の従業員と同様に、たとえば物件調査や価格査定、物件の紹介や売却などを行うことが出来ます。
その上、宅建取引主任者にしか出来ない業務もあります。 それが以下の3つです。
①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名
③契約内容記載書面への記名押印
※「重要事項の説明」
重要事項の説明とは、物件の目に見えない制限、例えば建築基準法による制限などについて、契約を締結する前に買主などに対してする説明のことです。
多くの法律の知識を必要とするので、宅建取引主任者にしか出来ない業務となっています。