1.代理人が、本人のためにすることを示さないで、相手方と契約を結んだ場合でも、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた場合は、契約の効果は、本人に帰属する。
2.Aから賃貸借契約についての代理権を与えられた代理人Bが、その代理権消滅後、善意無過失のCとの間で、A代理人BとしてA所有の建物の売買契約を結んだ場合、その契約の効果は、AC間に帰属する。
3.AからA所有の建物の売買契約についての代理権を与えられたBが、破産手続開始決定を受けた後、Cとの間で、A代理人BとしてA所有の建物の売買契約を結んだ場合、AC間の契約は有効に成立する。
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【解答解説】
1.○
民法100条ただし書により、そのとおりである。
2.○
そのとおりである。表見代理の基本3類型の複合型も表見代理にあたる。
3.×
代理人が破産手続開始を受けると、代理権は消滅する。
したがって、本問の場合、Bの代理行為は、代理権消滅後の行為となるので、表見代理が成立しない限り、契約は有効に成立しない。