宅建試験対策問題:第21回

1.代理人が、本人のためにすることを示さないで、相手方と契約を結んだ場合でも、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができた場合は、契約の効果は、本人に帰属する。

 

2.Aから賃貸借契約についての代理権を与えられた代理人Bが、その代理権消滅後、善意無過失のCとの間で、A代理人BとしてA所有の建物の売買契約を結んだ場合、その契約の効果は、AC間に帰属する。

 

3.AからA所有の建物の売買契約についての代理権を与えられたBが、破産手続開始決定を受けた後、Cとの間で、A代理人BとしてA所有の建物の売買契約を結んだ場合、AC間の契約は有効に成立する。

 

 

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【解答解説】

1.○

民法100条ただし書により、そのとおりである。

 

2.○

そのとおりである。表見代理の基本3類型の複合型も表見代理にあたる。

 

3.×

代理人が破産手続開始を受けると、代理権は消滅する

したがって、本問の場合、Bの代理行為は、代理権消滅後の行為となるので、表見代理が成立しない限り、契約は有効に成立しない。

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