1.債権譲渡は、債務者に対する通知または債務者の承諾によって効果が発生する。
2.債権の譲受人が、譲渡人が債権譲渡の通知をしてくれないので、自ら債権譲渡の通知をした場合、債務者は、譲受人の履行の請求を拒むことができる。
3.Aが、Cに対して、Bに対する債権を譲渡し、Bに通知した。その後、Aは、Dに対しても、Bに対する債権を譲渡し、Bに確定日付のある通知をした。この場合、Bは、Cからの履行の請求を拒むことはできない。
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【解答解説】
1.×
債権譲渡は、債権の譲渡人と譲受人の意思の合致によって成立し、通知または承諾は、債務者に対する対抗要件にすぎない。
2.○
債権譲渡の通知は譲渡人がしなければならず譲受人が行っても無効である。
3.×
確定日付のある通知を得たDがCに優先するので、Bは、Dに対して債務の履行をすべきであり、Cからの履行の請求を拒むことができる。