多数当事者の債権債務関係:分割債務の原則

この章では、多数当事者の債権債務関係について解説します。

 

1.分割債務とは

分割債務とは、多数人で債務を負担する場合、債務を各債務者が分割して負担することをいいます。

民法は、債務者が複数いる場合、この分割債務を原則としています。

例えば、家屋を3人で購入したときの購入代金を3人で分割して負担する場合です。

 

2.不可分債務とは

不可分債務とは、債務の性質によって、分割できないものをいいます。

例を挙げると、家屋の共同賃借人の賃料債務などです。 

この場合は、分割債務の原則をとることはできません。

 

次の章では、宅建において重要度の高い連帯債務について解説します。

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