自然人:行為能力Ⅰ

自然人が1人で完全に有効な契約をするための3つの能力(権利能力・意思能力・行為能力)。

最後は行為能力についてです。

 

行為能力での要点は、行為能力自体の意味を理解するところではありません。

むしろそこから派生する、制限行為能力者制度の方が重要です。

 

まず、行為能力の意味ですが、これは自分1人の判断で有効な法律行為をすることのできる能力を指します。

意思能力の章で解説した、意思無能力者には不可能なことです。

そして意思無能力者かどうかは一見してわかるものではありません。

そこで民法は、実際に意思能力の有無に問わず、通常意思能力が不十分な状態にあると認められる人を形式的に制限行為能力者として、その財産を守ることにしました。 

これが、制限行為能力者制度です。

民法が定める制限行為能力者には全部で4種類ありますので、それぞれ今から詳しく解説していきます。

 

1.未成年者

①未成年者

未成年者は20歳未満の人を指します。

これは日常でも同じことですね。

ただし、未成年者でも婚姻(結婚)すると成年者として単独で私法上の行為ができます。

これを成年擬制(せいねんぎせい)といいます。

②保護者

未成年の保護者として挙げられるのはまず親、つまり親権者です。

もし親権者がいない場合は未成年後見人が必要となります。

そして親権者や未成年後見人のことを法定代理人といいます。

③未成年の能力

原則

法定代理人の同意なく単独で有効な法律行為をすることができない。単独でしてしまった場合、その行為は取り消すことができる。

例外 以下の行為については、未成年者であっても、法定代理人の同意なく、単独で有効な法律行為をすることができる
 

単に権利を得たり、又は、義務を免れたりする行為

ex.贈与を受けたり、債務の免除を受ける行為

  

目的を定め、又は、定めないで、処分を許された財産の処分行為

ex.お小遣いを使うことや月謝を払うこと

 ③

法定代理人によって許された一定の営業に関する行為

ex.宅建業の許可を得た者が土地の売買契約をすること

④保護者の制限

法定代理人は4種類の権利を有しています。

取消権同意権追認権代理権がそれらにあたります。

 

2.成年被後見人

①成年被後見人

成年被後見人とは、精神上の障害によって事理を弁識する能力(判断能力)を欠く常況にある人のことを言います。

また本人等の請求により家庭裁判所で後見開始の審判を受けた人を言います。

ここで、事理弁識能力を欠く常況というのは、意思能力さえないのが普通になっている状態をいいます。

目安としては、7歳未満の子供の能力程度のことを指します。

②保護者

成年被後見人の保護者は成年後見人といいます。

この成年後見人になるのは家庭裁判所に選任された人で、これにより代理権が与えられるので法定代理人となります。

③成年被後見人の能力

原則  単独で有効な法律行為をすることができない。単独でしてしまった場合、その行為を取り消すことができる。 成年後見人の同意を得て行った場合も同じ。
例外 日用品の購入等、日常生活に必要な範囲の行為については、単独で有効に行うことができる。 

④保護者の権限

成年後見人は3種類の権利を有しています。

取消権追認権代理権がそれらにあたります。

未成年の法定代理人と違うのは、同意権を有していないということです。

なぜ同意権を有していないかというと、成年被後見人だけでは適切な行為は期待できないからです。

 

3.被保佐人

①被保佐人とは

被保佐人とは、精神上の障害によって事理弁識能力が著しく不十分な人で、本人等の請求により家庭裁判所で保佐開始の審判を受けた人をいいます。

ちなみに事理弁識能力が著しく不十分とは、意思能力はあるが、財産管理に関する判断能力が著しく低いことをいいます。

②保護者

被保佐人の保護者を保佐人といいます。

この保佐人は家庭裁判所が選任した人がなります。

③被保佐人の能力

原則  単独で有効な法律行為をすることができる。 
例外 重要で危険な財産の処分行為については、保佐人の同意が必要になる。これらについて同意を得ずに行った場合は、取り消すことができる。 
  債権の元本を受け取り、または利用すること。
 ② 借金をしたり、他人の借金を保証すること。
 

不動産その他重要な財産の取引をすること。

 ④ 訴訟行為をすること。
  相続の承認、放棄又は遺産の分割をすること。
  短期賃貸借の期間を超える賃貸者をすることなど。 

④保護者の権限

保佐人は、未成年者の法定代理人と同じ権利を有しています。

つまり、取消権同意権追認権代理権の4種類です。

ただし、代理権は、特定の法律行為についてのみ、本人の同意を得て、家庭裁判所の審判を受けることによって与えられます。

 

4.被補助人

被補助人とは、精神上の障害によって事理弁識能力が不十分な者で、本人等の請求により家庭裁判所で補助開始の審判を受けた人をいいます。

被補助人の保護者を補助人と言います。

被補助人が、単独で行うことができないのは、家庭裁判所が補助人の同意を要すると決めた特定の行為についてだけです。

また補助人には、家庭裁判所が決めた特定の法律行為について同意権又は代理権が与えられ、同意権の範囲で取消権、追認権を有します。

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