1.宅建業者が、免許の更新をしないなど、業務を継続しなくなったような場合において、供託した営業保証金を取り戻すことを、営業保証金の取り戻しという。
2.二重供託の場合は、新しいところから還付を受けられるため、債権者を害するおそれがない。
3.還付請求者は、営業保証金から還付を受けるためには、あらかじめ債務者である宅建業者の免許件者の認証を受ける必要がある。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
営業保証金の取り戻しの解説です。
2.○
二重供託とは、新たな供託所に供託した上で、古い供託所から取り戻しを行うことをいいます。
3.×
営業保証金の還付手続きに認証は不要です。