1.借地契約の更新方法には、合意による更新、更新請求による更新、法廷更新の3種類が存在する。
2.合意による更新は、当事者の合意さえあれば、更新され、建物の存続は要件とならず、また借地権設定者の異議制度はない。
3.更新請求による更新は、借地権設定者が、遅滞なく、正当事由のある異議を述べたときは更新されない。
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【解答解説】
1.○
問題文の通りです。
2.○
これは合意による更新のポイントです。
3.○
正当事由の有無の判断において考慮されるべき事情は以下のようなものがあります。
・借地権設定者および借地権者が土地の使用を必要とする事情
・借地に関する従前の経過
・土地の利用状況
・借地権設定者が借地権者に対してした財産上の給付の申し出