1.所有権者は、法令の制限内で、その所有する物を自由に使用、収益、又は処分することができる。
2.袋地の所有者は、土地を囲んでいる他の土地の所有者と契約をしなくても、土地を囲んでいる他の土地を通行する権利を有する。
3.袋地の所有権を取得した者は、その登記をしていなくても、土地を囲んでいる他の土地の所有者に対して公道に至るための他の土地の通行権を有することを主張することができる。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.○
民法206条より正解。
2.○
法律上当然に認められる権利である。
3.○
登記をせずとも、公道に至るための他の土地の通行権は、袋地所有権の内容として法律上当然に認められる権利である。