1.宅建保証協会は、苦情の解決、弁済業務、一般保証業務を必ず行わなくてはならない。
2.宅建業者は、宅建保証協会に加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
3.宅建保証協会は、還付充当金の納付がなされない場合に備えて、弁済業務保証金から生ずる利息、または配当金を弁済業務保証金準備金として積み立てなければならない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。
【解答解説】
1.×
宅建保証協会の必須業務は、
a. 苦情の解決
b. 研修業務
c. 弁済業務
この3つです。
2.○
宅建業法によりこのとおりに規定されています。
3.○
2番と同じく。こちらも宅建業法によりこのように規定されています。