1.存続期間の定めがなく、慣習もない場合、地上権はいつでも地上権の放棄をすることができる。
2.存続期間の定めがなく、慣習もない場合、地上権設定者はいつでも地上権の消滅を請求することができる。
3.地上権が設定されている土地が崩れた場合、地上権設定者は修補義務を負う。
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【解答解説】
1.○
民法268条1項による。
2.×
地上権者が放棄をしない場合、裁判所は、当事者の請求によって、20年以上50年以下の範囲で、その存続期間を定める。
3.×
地上権設定者に原則として修補義務はない。