1.被保佐人は、自己の所有する不動産を売却するためには、保佐人の同意を得なければならない。
2.被保佐人は、保佐人の同意なくしては、相続の放棄をすることはできない。
3.被保佐人は、保佐人の同意なくしては、自己の負っている債務の承認はできない。
4.被保佐人は、保佐人の同意がなくても、利息を徴収することができる。
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【解答解説】
1.○
被保佐人が不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をする場合は、保佐人の同意を得なければならない。
2.○
被保佐人が相続の承認・放棄又は遺産分割をする場合は、保佐人の同意を得なければならない。
3.×
保佐人は、債務の承認を保佐人の同意なくすることができる。
4.○
被保佐人は、保佐人の同意なく、元本を領収することはできないが、利息の徴収をすることはできる。