1.AとBとの間でA所有の建物の売買契約を締結した場合に、Bが、実はAに建物を売却する意思がないことを過失なく知らなかったとき、この売買契約は、有効に成立する。
2.虚偽表示とは、相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいうが、相手方は表意者に対してその意思表示の無効を主張することができない。
3.AB間のA所有の建物の売買契約が虚偽表示であった場合、善意のCが現れれば、AB間の売買契約は有効である。
○か×か考えたら、下にスクロールしてください。
【解答解説】
1.○
Aの意思表示は心裡留保に該当する。よって、BがAの心裡留保について、悪意または有過失でない限り、Aの意思表示は有効であり、契約は成立する。
2.×
虚偽表示は無効であり、当事者間では当然その無効を主張できる。
3.×
たとえ、善意の第三者が現れても、虚偽表示が無効になるわけではない。善意の第三者に、無効を対抗できないだけである。