宅建試験対策問題:第14回

1.表意者は、自分が勘違いしたことについて過失があっても、重過失がなければ、錯誤による無効を主張できる。

 

2.相手方にだまされて意思表示をした者の意思表示は、無効である。

 

3.脅されて無理に契約を結ばされてしまった者は、取消前に現れた善意の第三者に対しても、その取消しを対抗することができる。

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

表意者は重過失がない場合に限り錯誤無効を主張できます。

 

2.×

詐欺による意思表示は取り消すことができるが、取り消すまでは不確定ながら効力を生じており、無効ではありません。

 

3.○

強迫による意思表示の取消しは、取消前の善意の第三者の対しても対抗できます。

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