1.AがBに脅されてA所有の建物をBに売却し、登記も移転した後、この売買契約を取り消したにもかかわらず、Bが、Cに対してその建物をさらに売却して登記も移転した場合、Cが、AB間の事情について悪意であれば、Aは、Cに対して、当該建物の返還を請求することができる。
2.AB間で締結されたA所有の土地の売買契約が、Aの心裡留保についてBが悪意であったにもかかわらず、Bがその土地をAB間の事情について善意のCに売却し、さらに、CがAB間の事情について悪意のDに売却した場合、Aは、Dに対して、当該土地の返還を請求することはできない。
3.Aが、B所有の土地の近くに鉄道の駅ができ、B所有の土地が値上がりするという虚偽の噂を信じて、B所有の土地を購入した場合、Aは、錯誤を理由に、Bとの売買契約の無効を主張することができる。
4.Bの友人Cが、Aをだまして、Bと契約を締結させた場合、Aは、常にBとの契約を取り消すことができる。
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【解答解説】
1.×
取消後の第三者と、取消権者(詐欺や強迫による意思表示をした者)との関係は、第三者の善意・悪意にもかかわらず、対抗要件を先に備えたほうを優先する。
2.○
転得者自身が、善意であるか、あるいは、転得者の前の所有者が善意であれば、心裡留保の表意者は、転得者に対して、その無効を主張することはできない。
3.×
本問のようなAの勘違いは、動機の錯誤に該当するが、動機の錯誤は、それが表示されて意思表示の内容とならない限り95条の錯誤にあたらず、Aは、錯誤無効を主張することはできない。
4.×
第三者による詐欺は、相手方が詐欺の事実について悪意である場合に限って取り消すことができる。