1.原則として、被担保物権が成立しなければ、担保物権も成立せず、被担保物権が消滅すれば、担保物権も消滅する。
2.抵当権を設定している家屋が全焼し、保険金請求権が発生した場合、抵当権者は、その請求権を差し押さえ、保険金から優先的に自己の債権の弁済を受けることができる。
3.先取特権は法律上当然に発生する法廷担保物権だから、付従性、随伴性は有しない。
○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。
【解答解説】
1.○
そのとおりである。担保物権の付従性に関する質問。
2.○
そのとおりである。担保部権の物上代位性に関する質問。
3.×
先取特権は、4つの適有性をすべて有する。