宅建試験対策問題:第37回

1.原則として、被担保物権が成立しなければ、担保物権も成立せず、被担保物権が消滅すれば、担保物権も消滅する。

 

2.抵当権を設定している家屋が全焼し、保険金請求権が発生した場合、抵当権者は、その請求権を差し押さえ、保険金から優先的に自己の債権の弁済を受けることができる。

 

3.先取特権は法律上当然に発生する法廷担保物権だから、付従性、随伴性は有しない。

 

 

○か×か考えましたら、画面をスクロールして解答をチェックしてください。

 

 

 

 

 

 

 

【解答解説】

1.○

そのとおりである。担保物権の付従性に関する質問。

 

2.○

そのとおりである。担保部権の物上代位性に関する質問。

 

3.×  

先取特権は、4つの適有性をすべて有する。

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