1.相手方の詐欺によって家屋を売却した者が、後にその売買契約を取り消した場合、家屋の所有権は取消しの時点で相手方から復帰する。
2.A土地をB土地と勘違いして買い受けた者が、後にこれに気づいたが、むしろA土地のほうがよかったと思ってその売買契約を追認しても、当該契約は何ら効力を生じない。
3.第三者の強迫によって自動車を贈与した場合、受贈者もその贈与契約を取り消すことができる。
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【解答解説】
1.×
取り消し得る行為が取り消された場合、一応発生していたその行為の効力は初めにさかのぼって消滅する。よって、詐欺による家屋の売買契約を取り消したときは、その家屋の所有権は初めから誰にも移転していなかったことになるのであって、取消しの時点で相手方から復帰するのではない。
2.○
A土地をB土地と勘違いして買い受けた場合、その売買契約は要素に錯誤があるので無効である。よって、これを追認しても当該契約は何ら効力を生じない。
3.×
取消しの主張は法廷の者に限ってすることができる。この点、強迫による行為の取消権者は、その強迫によって瑕疵ある意思表示をした者またはその承継人もしくは代理人に限られ、意思表示の相手方に取消権はない。